ネット取引での広告表示。消費者庁が景表法上の問題点をまとめて、を発表。

2011年11月1日

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景品表示法上の問題点と留意事項

景品表示法上の問題点と留意事項

10月28日、消費者庁は、ネット取引における景品表示法上の問題点と留意事項をまとめて公表した。

「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」という、やたら長い名称だが、要は、インターネット消費者取引における表示について事業者が守るべき事項をまとめたガイドラインのひとつで、景品表示法上の問題点及び留意事項をとりまとめたもの。

5つのカテゴリーに分けて、問題点と留意事項、、問題となる具体的な表現例があげられている。

集約すれば、「嘘がなく、根拠の明確な正しい表記をする」「二重価格表示では比較対照価格の実績や根拠を明確に」「見る人に誤解を与える過度な強調表現をさける」など、当たり前のことにつきる。しかし、それぞれのカテゴリで特にありがちな事例には、さっと目を通しておくのもいいのではないだろうか。

1.フリーミアム

基本的なサービスは無料で提供し、オプションサービスを有料にして収益を得るフリーミアムは、ネットでは、すっかり一般的な手法になったが、サービスが無料で利用できることを過度に強調することは景品表示法に触れるおそれがある。事業者は、「無料で利用できるサービスの具体的内容・範囲を正確かつ明瞭に表示」することが大切。

問題となる事例

表現 問題点
「完全無料でゲームをプレイ可能」 実際には、ゲーム上で使用するアイテムを購入しないと、ゲームを一定のレベルから先に進めることができないものであった
「完全無料で動画が見放題」 実際には、動画をあらゆる時間帯にわたって視聴するためには、月額使用料を支払う必要があった
「無料で全てのデータを保存して、どこからでもアクセスできます。」と表示 実際には、無料で保存できるデータ量やデータの種類が限られていた
2.口コミサイト

口コミの掲載も、景品表示法上の不当表示として問題となる場合がある。「商品・サービスを供給する事業者が、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載、または第三者に依頼して掲載させる場合には、実際の当該商品・サービスよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認されないようにする必要がある」とした。

問題となる事例

表現 問題点
「このお店は△□地鶏を使っているとか。さすが△□地鶏、とても美味でした。オススメです!!」
(飲食店を経営する事業者がグルメサイトで自ら)
実際には、△□地鶏を使用していなかった
「△□、ついにゲットしました~。しみ、そばかすを予防して、ぷるぷるお肌になっちゃいます!気になる方はコチラ」(広告主が、ブロガーに依頼して) 実際には、しみ、そばかすを予防するなどの効果に十分な根拠がなかった
3.フラッシュマーケティング

いわゆるクーポンサイトなどでは、基本的には「通常価格」と「割引価格」の「二重価格表示」を行うが、比較対照価格である「通常価格」での販売実績がなかったり、違う商品と比較した場合には景品表示法上の不当表示として問題となる。
店舗だけではなく、クーポン発行会社にも、自らのクーポンサイトに店舗等の商品・サービスを掲載するに際して、景品表示法違反につながる二重価格表示が行われることのないようにチェックすることが求められる。

問題となる事例

表現 問題点
クーポン適用後の「割引価格」「1,600円」
「通常価格 5,730円、割引率 72% OFF、割引額 4,130円」
実際には、クーポンの適用対象となる商品を「通常価格」で販売した実績がなかった
「天然鮎を使った高級甘露煮です。」 実際には、養殖の鮎を材料とした甘露煮であった
4.アフィリエイトプログラム

アフィリエイトプログラムで使用されるバナー広告で二重価格表示を行う場合には、広告主は、比較対照価格の根拠を明確にしなければならない。また、商品・サービスの効能・効果を標ぼうする場合には、十分な根拠なく効能・効果があるかのように一般消費者に誤認される表示を行わないようにする必要がある。

問題となる事例

表現 問題点
「今だけ! 通常価格10,000円が なんと!1,980円!! 早い者勝ち!今すぐクリック!!」 実際には、広告対象商品は普段から1,980円で販売されているものであった
「食事制限なし! 気になる部分に貼るだけで簡単ダイエット!! 詳しくはこちら」 実際には、ダイエット効果に十分な根拠がなかった
5.ドロップシッピング

個人を含むドロップシッパーは、事業者として景品表示法上の責任を負う。
ドロップシッピングショップで商品を供給する時には、扱う商品の内容について、客観的事実に基づき正確かつ明瞭に表示する必要がある。
また、製造元・卸元(ドロップシッピングサービスプロバイダーのうち製造元・卸元の機能を兼ねる者を含む)は、ドロップシッパーに対して、扱い商品の販売促進のためのノウハウ等の情報を提供する場合には、「十分な根拠無く効能・効果があるかのように一般消費者に誤認される表示など、景品表示法に違反する表示が行われないようにしなければならない。」

問題となる事例

表現 問題点
「血液サラサラ」、「記憶力アップ」、「免疫力アップ」、「老化を防止する」 実際には、老化防止等の効果に十分な根拠がなかった
「通常7,140円→特別価格3,129円」 実際には、「通常」価格で販売した実績がなかった

詳しく知りたい方は、原本をご覧ください。
下に記載のアドレスから、PDFファイルを閲覧(ダウンロード)できます。

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